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底地の管理代行サービスを開始 ~借地人との交渉も地主に代わって対応~
CENTURY21 中央プロパティー(代表:松原昌洙、本社:東京都千代田区丸の内1丁目6番5号)は、2023年11月より底地の管理代行サービスを開始いたしました。
■底地の管理代行とは?
底地の管理代行とは、地主に代わって不動産会社が、底地に関する管理業務を代行するサービスです。
底地の管理業務は、主に以下のようなものが代表的です。
✔ 借地人への承諾料や更新料の交渉
✔ 地代を滞納している借地人への督促
✔ 各契約書の作成
✔ 契約の更新に関する業務
✔ 借地人への地代の値上げ交渉
■底地の管理代行が必要な理由
地主は、複数の土地を所有しているケースが珍しくありません。
所有する底地が多いほど、管理には時間と手間がかかります。また、借地人との交渉は精神的な負担も大きく、交渉に慣れていない場合、お互いが納得する着地点を見つけるまでに、かなりの労力を割くことになります。
また、以前は地主は地代だけで生計を立てていましたが、近年底地を相続した方は、企業に勤めながら底地を管理しているかたが増えています。
相続した底地の管理や今後の活用に関するご相談が増えている背景から、中央プロパティーでも、底地の管理代行サービスを開始することとなりました。
■底地管理代行サービスの概要
管理代行サービス一覧:
代行の範囲は、地主様のご要望に応じて柔軟に対応可能です。
①地代の集金
②地代滞納者への督促
③契約業務の代行
④更新や承諾に関するサポート
⑤借地人への地代値上げ等の交渉
⑥規約違反がないか確認するための定期巡回
費用:無料
お問い合わせ方法:
以下の方法で、まずはお気軽にご相談ください。
・お問い合わせフォーム:https://www.jinushi-mikata.jp/nlp/
・LINE相談窓口:https://lin.ee/P0vvrOX
【CENTURY21 中央プロパティーについて】
当社CENTURY21 中央プロパティーは相続不動産の売買に特化した専門企業です。
不動産の相続時、しばしばトラブルとなる共有持分、借地権、底地の課題解決と売買を専門に取り扱っております。
時代とともに多様化するライフスタイルに合わせて、私たちはお客様の声を事業の芯に置き、変化し続けるニーズにお応えすべく多彩な取り組みを積極的に進めて参ります。
経験豊富なスタッフに加えて弁護士、会計士、司法書士、不動産鑑定士といった専門家によるチーム体制を構築し、お客様の信頼に応える不動産のトータルパートナーであることを約束致します。
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やさしい借地権は、借地権や底地にまつわるトラブルや売却に関する疑問について各分野の専門家監修のもと解説するオウンドメディアです。地主と借地人との間で度々生じる、地代や更新に関するトラブルについて、実際の相談事例をもとに解決方法について法的な視点で解説しています。
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相続総合支援協会は、当社代表の松原が代表理事を務める団体です。不動産だけに留まらず、相続税や相続登記をはじめとする相続全般の相談ができる窓口です。セミナーによる情報提供も積極的に行っています。