相続登記を代行する司法書士を無料で紹介~来年4月の相続登記の義務化に備える~

CENTURY21 中央プロパティー(代表:松原昌洙、本社:東京都千代田区丸の内1丁目6番5号)は、2023年11月より相続登記を代行する司法書士を無料でご紹介するサービスを開始します。

■相続登記とは?

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際、その不動産の所有者を相続人の名義に変更する手続きのことです。

相続登記の目的は、不動産の所有者を明確にすることで、争いを防ぎ、売却時に所有者であることを証明するためです。

 

■2024年4月から相続登記が義務化に

相続登記は、2024年4月以降、義務化されることが決定しました。

相続の発生を知った日から、3年以内に相続登記の手続きを行う必要があります。

正当な理由なく、相続登記を怠った場合は、10万円以下の罰金が科せられます。

義務化の背景には、所有者不明土地をなくし、不動産取引の活性化を促す意図があります。昨今、ニュース等で『空き家問題』が取り沙汰されています。団塊世代の相続が進むことで、急速に空き家が増加することが想定できます。

空き家が増えることで、火災や倒壊、不法滞在などのリスクが増える他、所有者不明の空き家があることで、都市計画の妨げになる可能性もあります。

政府はそのような事態を回避するため、今回相続登記の義務化に踏み切りました。

 

■司法書士無料紹介サービス開始の背景

当社は、相続不動産の売却を専門に取り扱う性質上、相続登記とも強い親和性があります。

実際に、不動産売却のご相談に来られるお客様の約半数は、相続登記が未了の状態で、売却を検討されています。

これまで当社は、不動産を売却前提の方限定で、相続登記に関するサポートをおこなっておりましたが、近頃の相続登記義務化の報道を受け、売却前提の方以外からも、多くのお問い合わせをいただくようになったことから、司法書士の無料紹介サービスを開始しました。

 

■サービス詳細

相続登記をご希望の方に、相続登記手続きに詳しい司法書士を無料でご紹介いたします。

相続登記の手続きは、自分で行うことも可能ですが、必要書類の収集や申請書類の作成等、想像以上に手間と時間を多く要します。

当社では、面倒な相続登記の手続きを丸投げで代行してくれる司法書士をご紹介します。

 

【CENTURY21 中央プロパティーについて】 


当社CENTURY21 中央プロパティーは相続不動産の売買に特化した専門企業です。 
不動産の相続時、しばしばトラブルとなる共有持分、借地権、底地の課題解決と売買を専門に取り扱っております。 

時代とともに多様化するライフスタイルに合わせて、私たちはお客様の声を事業の芯に置き、変化し続けるニーズにお応えすべく多彩な取り組みを積極的に進めて参ります。 

経験豊富なスタッフに加えて弁護士、会計士、司法書士、不動産鑑定士といった専門家によるチーム体制を構築し、お客様の信頼に応える不動産のトータルパートナーであることを約束致します。 
 

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    相続総合支援協会は、当社代表の松原が代表理事を務める団体です。不動産だけに留まらず、相続税や相続登記をはじめとする相続全般の相談ができる窓口です。セミナーによる情報提供も積極的に行っています。

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