親から相続した土地の価値はいくらなのか、正確な評価額を知りたいと考える方は少なくありません。
しかし、土地の評価額には「相続税評価額」や「実勢価格」など複数の種類があり、利用する目的によって使い分ける必要があります。
本記事では、相続した土地評価額の正しい調べ方や計算式、評価額が大きく変動する特殊なケースについて、不動産のプロがわかりやすく解説します。
目次
相続した土地の評価額は4種類ある!目的別の正しい使い分けを解説
土地の価格には「一物四価(いちぶつよんか)」という言葉があり、1つの土地に対して4つの異なる価格が存在します。
それぞれ管轄する公的機関や算出目的が異なるため、自分が何のために評価額を知りたいのかによって参照すべき基準が変わります。
主な4つの評価額とその特徴は、以下の通りです。
| 主な目的 | 目安の価格水準 | |
| 相続税評価額 | 相続税・贈与税の算定 | 公示地価の約80% |
| 実勢価格 (時価) | 売却・遺産分割 | 市場相場により変動 |
| 固定資産税評価額 | 固定資産税・登録免許税の算定 | 公示地価の約70% |
| 公示地価 | 地価の公的な指標 | 国が定めた標準価格 |
評価額①:相続税の申告には「相続税評価額(路線価)」を使う
相続税や贈与税を計算する際に用いられるのが相続税評価額です。
一般的に、国税庁が公表する「路線価」に基づいて算出されるため、路線価方式とも呼ばれます。
相続が発生した時点での時価(実勢価格)よりも低く設定されており、目安としては公示地価の8割程度となります。
相続税の申告が必要な場合は、まずこの評価額を確認しなければなりません。
評価額②:遺産分割や売却には「実勢価格(時価)」を使う
実際に不動産市場で売買される価格を実勢価格(時価)と呼びます。
相続人の間で遺産を公平に分ける「遺産分割協議」や、相続した土地を売却する際には、この実勢価格を基準にします。
他の3つの評価額とは異なり公的な固定値ではないため、売り出しのタイミングや需要と供給のバランスによって金額が変動するのが特徴です。
評価額③:固定資産税や登記費用には「固定資産税評価額」を使う
毎年納める固定資産税や、相続登記の際にかかる登録免許税の計算に使われるのが固定資産税評価額です。
市区町村が3年に1度評価替え(見直し)を行っており、公示地価の7割程度を目安に設定されています。
毎年4月頃に所有者宛てに届く「固定資産税納税通知書」を見れば、すぐに確認することが可能です。
評価額④:公的な地価の指標として「公示地価」がある
国土交通省が毎年3月に公表する、標準的な地点の1平方メートルあたりの価格を公示地価と言います。
これは土地取引の目安や公的な評価の基準となるもので、一般的に「地価」と言った場合はこの公示地価を指すことが多いです。
ただし、あくまで標準的な地点の価格であるため、個別の土地の形状や条件までは反映されていません。
【パターン別】土地の相続税評価額を自分で計算する2つの方法
土地の相続税評価額を自分で計算する方法は、土地の所在地によって以下の2つのパターンに分けられます。
- パターン①:市街地などは「路線価方式」で計算する
- パターン②:郊外・田舎などは「倍率方式」で計算する
パターン①:市街地などは「路線価方式」で計算する
市街地にある宅地の多くは、道路ごとに価格が決められた「路線価地域」に該当します。
この場合、前面道路の路線価に土地の面積を掛けて計算する路線価方式を用います。
市街地などの土地を「路線価方式」で計算する手順は、以下の3ステップです。
- 国税庁サイト「路線価図」で道路の価格を確認する
- 「路線価×土地面積」の計算式で算出する
- 土地の形状に応じた「補正率」を掛ける
Step1.国税庁サイト「路線価図」で道路の価格を確認する
まず、国税庁のホームページにある「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」にアクセスします。
調べたい土地の都道府県と市区町村を選択し、地図上で該当する場所を探してください。
道路上に「300C」などの数字とアルファベットが記載されており、この数字が1平方メートルあたりの千円単位の価格を表しています。
例えば「300」であれば、1平方メートルあたり300,000円ということになります。
Step2.「路線価 × 土地面積」の計算式で算出する
路線価が確認できたら、以下の計算式に当てはめて概算を出します。
| (路線価 × 1,000円) × 土地面積(㎡) |
例えば、路線価が「300(30万円)」で土地面積が「100㎡」の場合、3,000万円が基本的な評価額となります。
ただし、これはあくまで基本の計算であり、土地の形状などによる補正は含まれていません。
Step3.土地の形状に応じた「補正率」を掛ける
実際の土地評価では、土地の形や使い勝手に応じて「補正率」を掛け合わせます。
例えば、間口が狭い、奥行きが長すぎる、形がいびつ(不整形地)といった土地は利用価値が下がるとみなされ、評価額が減額されます。
逆に、角地や二方道路に面している土地は利便性が高いため、評価額が加算されることがあります。
正確な評価額を出すには、以下の式を用います。
| 路線価 × 奥行価格補正率 × 土地面積(㎡) |
パターン②:郊外・田舎などは「倍率方式」で計算する
路線価が定められていない郊外や田舎のエリアでは、倍率方式を使って計算します。
これは、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出する方法です。
郊外や田舎の土地を「倍率方式」で計算する手順は、以下の3ステップです。
- 固定資産税評価証明書で「固定資産税評価額」を確認する
- 国税庁サイトで地域の「評価倍率」を確認する
- 「固定資産税評価額×倍率」の計算式で算出する
Step1.固定資産税評価証明書で「固定資産税評価額」を確認する
まず、手元にある「固定資産税納税通知書」の課税明細書を見るか、役所で「固定資産税評価証明書」を取得して、土地の固定資産税評価額を確認してください。
「課税標準額」ではなく、「価格」や「評価額」と書かれた欄の数字を使います。
Step2.国税庁サイトで地域の「評価倍率」を確認する
次に、路線価図と同じく国税庁のサイトで「評価倍率表」を開きます。
該当する町名と地目(宅地、田、畑など)の欄を見ると、「1.1」などの数字が記載されています。
これがその地域の評価倍率です。
Step3.「固定資産税評価額×倍率」の計算式で算出する
数値が揃ったら、以下の計算式で算出します。
| 固定資産税評価額 × 評価倍率 |
例えば、固定資産税評価額が1,000万円で、倍率が1.1倍の場合、相続税評価額は1,100万円となります。
【実勢価格】土地が実際にいくらで売れるか(時価)を調べる3つの方法
土地が実際にいくらで売れるか(実勢価格)を調べるための主な方法は、以下の3つです。
- 国土交通省「土地総合情報システム」で過去の取引を見る
- 不動産ポータルサイトで近隣の「売り出し価格」を見る
- 不動産会社に「無料査定」を依頼して正確な価格を知る
方法①:国土交通省「土地総合情報システム」で過去の取引を見る
国土交通省が運営する「土地総合情報システム」では、実際の不動産取引価格情報(成約価格)を検索できます。
近隣エリアで似たような条件の土地が、いつ、いくらで取引されたかを確認できるため、実勢価格の参考になります。
ただし、あくまで過去の事例であり、現在の相場と完全に一致するとは限りません。
方法②:不動産ポータルサイトで近隣の「売り出し価格」を見る
SUUMOやアットホームなどの不動産ポータルサイトで、近隣の売り出し物件を検索するのも有効です。
現在売りに出されている価格(販売価格)を知ることで、競合となる物件の相場観を掴めます。
注意点として、売り出し価格はあくまで「売主の希望価格」であり、実際の成約価格はそこから値引きされるケースもあることを考慮しておきましょう。
方法③:不動産会社に「無料査定」を依頼して正確な価格を知る
より正確な実勢価格を知りたい場合は、不動産会社に査定を依頼するのが確実です。
不動産会社は、近隣の成約事例や公示地価、現地の状況などを総合的に分析し、現実的な売却予想価格を提示してくれます。
特に、センチュリー21中央プロパティーでは、不動産鑑定士とAIによる「ダブル査定」を導入しており、24時間以内に客観的根拠に基づいた高額査定の提示が可能です。
さらに、約1,000名の投資家が参加する独自の「オークション制度」により、市場で敬遠されがちな相続不動産でも最高値での売却を目指せます。
通常の査定に加え、こうした専門的なシステムを持つ会社を選ぶことが、少しでも高く売るための秘訣です。
【要注意】相続した土地の評価額が大きく変わる特殊なケース
相続した土地の評価額が大きく変わる可能性があるのは、主に以下の3つのケースです。
- 土地の形状がいびつ・道路付きが悪い場合
- 借地権や底地など権利関係が複雑な場合
- 小規模宅地等の特例が適用できる場合
ケース①:土地の形状がいびつ・道路付きが悪い場合
正方形や長方形できれいに整った土地(整形地)に比べ、三角形やL字型などの不整形地は、建物を建てる際の制約が多くなるため評価が下がります。
また、道路に接している間口が狭い土地や、がけ地を含む土地、高圧線下の土地なども減額補正の対象となります。
こうした土地は、路線価 × 面積の単純計算よりも実際の評価額が低くなる可能性が高いです。
ケース②:借地権や底地など権利関係が複雑な場合
土地の権利が「借地権(他人から土地を借りて建物を所有する権利)」や「底地(借地権がついている土地の所有権)」の場合、評価方法は非常に複雑になります。
借地権割合や底地割合に応じて評価額を按分する必要があり、自由に売却や利用ができない分、通常の所有権よりも評価額は低くなる傾向があります。
また、共有持分として相続した場合も、単独所有に比べて流動性が低くなるため、市場価値としての評価は下がるのが一般的です。
このような複雑な案件こそ、専門家の腕の見せ所です。
センチュリー21中央プロパティーは、共有持分や借地権・底地などの相続不動産に特化した専門仲介会社として、累計4万件以上の豊富なトラブル解決・売却実績があります。
社内弁護士が常駐し、法的な観点からの助言や契約書確認、売却後のトラブル対応まで完全無料でサポートするため、権利関係が複雑な土地でも安心してお任せいただけます。
ケース③:小規模宅地等の特例が適用できる場合
被相続人が自宅として使っていた土地や、事業用として使っていた土地を相続する場合、小規模宅地等の特例が適用できる可能性があります。
この特例が適用されると、一定の面積まで土地の相続税評価額が最大80%減額されます。
例えば、評価額5,000万円の土地であれば、1,000万円として評価されるため、節税効果は絶大です。
適用には細かい要件があるため、税理士等の専門家への確認が必須です。
遺産分割や売却で損をしないために専門家へ相談すべき3つの理由
遺産分割や売却で損をしないために専門家へ相談すべき理由は、主に以下の3つです。
- 自己判断の評価額は実際の売却価格と乖離しやすいから
- 正確な時価を知ることで遺産分割トラブルを回避できるから
- 節税につながる控除や特例の適用漏れを防げるから
理由①:自己判断の評価額は実際の売却価格と乖離しやすいから
路線価や固定資産税評価額から算出した価格は、あくまで公的な基準に基づく計算上の数値です。
実際の実勢価格は、「南向きで日当たりが良い」「周辺に嫌悪施設がある」「再開発の予定がある」といった個別の要因で大きく変動します。
机上の計算だけでは市場のリアルな需要を反映できず、安く売りすぎてしまったり、逆に高すぎて売れ残ったりするリスクがあります。
理由②:正確な時価を知ることで遺産分割トラブルを回避できるから
遺産分割協議において、土地の評価額をいくらに設定するかは揉め事の火種になりがちです。
不動産を取得する相続人は評価額を安く見積もりたい一方、現金を代償として受け取る相続人は高く評価してほしいと考えるからです。
不動産鑑定士や宅建士による客観的な査定書があれば、公平な話し合いの根拠となり、親族間の争いを未然に防ぐことができます。
理由③:節税につながる控除や特例の適用漏れを防げるから
前述した「小規模宅地等の特例」や、土地の形状による減額補正など、相続税を抑えるための制度は多岐にわたります。
しかし、これらの特例は申告時に自ら適用を申請しなければならず、知らずに申請し忘れると過大な税金を払うことになります。
不動産と相続税に精通した専門家に相談することで、適用可能な控除を漏れなく活用し、手元に残る資産を最大化できます。
まとめ:相続した土地の正確な評価額を知るなら専門家への査定依頼が確実
相続した土地の評価には複数の基準が存在し、売却や遺産分割を検討する際に路線価や固定資産税評価額のみを頼りにすると、実勢価格との乖離から思わぬ損失を招く恐れがあります。
確実かつ円滑な手続きには早期の専門的な知見が不可欠ですが、相続不動産に特化した専門仲介会社「センチュリー21中央プロパティー」なら、不動産鑑定士とAIを組み合わせた独自の「ダブル査定」により、24時間以内に客観的根拠に基づいた納得感のある高額査定を提示可能です。
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相続した土地の評価額に関してよくある質問
相続した土地の評価額に関してよくある質問と、その回答をいくつかご紹介します。
Q1.土地の評価額を知るために必要な書類は何ですか?
A.固定資産税納税通知書があるとスムーズです。
毎年4月頃に役所から届く「固定資産税納税通知書(課税明細書)」には、土地の面積や固定資産税評価額が記載されており、これがあれば概算の計算が可能です。
より詳細な調査には、登記事項証明書(登記簿謄本)や測量図、公図などが必要になります。
Q2.相続税評価額と実際に売れる金額(時価)はどのくらい違いますか?
A.一般的に、時価の方が高くなる傾向があります。
相続税評価額(路線価)は公示地価の8割程度を目安に設定されていますが、実勢価格(時価)は市場の需要によって決まるため、人気エリアなどでは路線価の1.2倍〜1.5倍以上で取引されることも珍しくありません。
逆に、需要の低いエリアでは路線価を下回ることもあります。
Q3.古い家が建っている土地でも評価額は調べられますか?
A.はい、調べられます。
建物があっても土地の評価方法は基本的に同じです。
ただし、古い家が建っている場合、「古家付き土地」として売るか、「更地」にして売るかで査定額が変わることがあります。
また、賃貸物件が建っている場合は「貸家建付地」として評価額が減額される補正が適用されます。

