親族間で遺産分割の話し合いがまとまらず、弁護士への依頼を検討している方も多いのではないでしょうか。
弁護士に依頼すれば法的な解決が期待できますが、決して安くはない費用がかかるうえ、不動産の売却活動まではカバーしきれない側面もあります。
本記事では、遺産分割を弁護士に頼む費用の相場や、不動産を含む相続トラブルの最適な解決策について解説します。
目次
遺産分割を弁護士に依頼する場合の費用相場と内訳
遺産相続のトラブル解決を弁護士に依頼する場合、かつては日本弁護士連合会の報酬基準がありましたが、現在は自由化されており各事務所によって料金体系が異なります。
とはいえ、多くの法律事務所が旧報酬規定を参考に設定しているため、一般的な相場を知っておくことは重要です。
主な費用の内訳と目安は、以下の通りです。
| 相場・目安 | 支払うタイミング | |
| 相談料 | 30分5,000円〜 | 初回相談時 |
| 着手金 | 20万円〜(経済的利益による) | 依頼契約時 |
| 報酬金 | 獲得額の4%〜16%程度 | 解決・獲得時 |
| 実費・日当 | 実費+1日3〜5万円程度 | その都度または精算時 |
相談料:30分~1時間あたり5,000円〜1万円程度
法律相談を受ける際にかかる費用です。
一般的には30分で5,000円(税別)程度に設定されていますが、最近では初回相談無料とする法律事務所も増えています。
まずは無料相談を利用し、弁護士との相性や解決の方針を確認してみると良いでしょう。
着手金:経済的利益の額に応じて20万円〜
着手金は、案件の結果に関わらず、弁護士に依頼した段階で支払う初期費用です。
金額は、依頼者がその事案で請求する「経済的利益の額(対象となる遺産の額)」を基準に算出されます。
一般的に、遺産分割調停や交渉の着手金は最低でも20万円〜30万円程度からスタートし、遺産額が大きくなればなるほど金額も上がります。
報酬金:獲得した遺産額の数%〜十数%
解決後に、実際に依頼者が獲得した経済的利益に応じて支払う成功報酬です。
協議や調停によって取得できた遺産額に対し、一般的には以下の計算式で算出されることが多い傾向にあります。
| 経済的利益の額 | 報酬金の目安 (旧報酬規定準拠) |
| 300万円以下 | 16% + 税 |
| 300万円超3,000万円以下 | 10% + 18万円 + 税 |
| 3,000万円超3億円以下 | 6% + 138万円 + 税 |
| 3億円超 | 4% + 738万円 + 税 |
たとえば、遺産分割によって1,000万円の財産を取得できた場合、報酬金は約118万円(税別)となります。
実費・日当:印紙代や交通費、出張手当など
弁護士への報酬とは別に、業務を行う上で実際にかかった経費も依頼者が負担します。
具体的には、裁判所への申立てに必要な収入印紙代、予納郵券(切手代)、戸籍謄本などの取得費用、交通費などが該当します。
また、弁護士が遠方の家庭裁判所や現地調査へ出向く場合には、半日や一日単位で「日当」が発生することもあります。
遺産分割を弁護士に依頼する3つのメリット
当事者同士の話し合いが平行線をたどる場合、弁護士という法律の専門家が介入することで、事態が大きく動く可能性があります。
遺産分割を弁護士に依頼するメリットは、主に以下の3点です。
- 相手方との直接交渉が不要になり精神的負担が減る
- 法的根拠に基づき本来受け取るべき遺産額を主張できる
- 遺産分割協議書などの複雑な書類作成を任せられる
メリット①:相手方との直接交渉が不要になり精神的負担が減る
遺産争い(争族)における最大のストレスは、感情的になった親族とのやり取りです。
弁護士に依頼すれば「代理人」として全ての窓口を任せられるため、相手方と直接顔を合わせたり、電話で罵り合ったりする必要がなくなります。
精神的な平穏を保ちながら手続きを進められる点は、非常に大きなメリットといえるでしょう。
メリット②:法的根拠に基づき本来受け取るべき遺産額を主張できる
相手方が理不尽な主張をしてきても、弁護士がいれば法的な根拠を持って反論できます。
たとえば、「特別受益(生前贈与)」や「寄与分(介護などの貢献)」が争点となるケースでも、過去の判例や証拠に基づき、依頼者の正当な権利を最大限に主張してくれます。
結果として、自分だけで交渉するよりも多くの遺産を獲得できる可能性が高まります。
メリット③:遺産分割協議書などの複雑な書類作成を任せられる
遺産分割協議が成立した後は、合意内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。
この書類に不備があると、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きがスムーズに進まない恐れがあります。
弁護士に任せることで、後々のトラブルを防ぐための正確かつ法的に有効な書類を作成してもらえます。
費用や解決後のリスクも?弁護士に依頼する3つのデメリット
一方で、遺産分割を弁護士に依頼することには、以下のようなデメリットも存在します。
- 着手金や報酬金などで最低数十万円以上の費用がかかる
- 親族間の対立が決定的になり関係修復が困難になる
- 不動産の「売却活動」や「適正査定」まではカバーできない
費用対効果や解決後のプロセスまで見据えて検討することが大切です。
デメリット①:着手金や報酬金などで最低数十万円以上の費用がかかる
前述の通り、弁護士費用は決して安くありません。
争っている遺産の額が少額である場合、獲得できた金額よりも弁護士費用のほうが高くつく「費用倒れ」になるリスクがあります。
依頼する前に、見積もり金額と獲得見込み額をシミュレーションし、経済的なメリットがあるか慎重に判断しましょう。
デメリット②:親族間の対立が決定的になり関係修復が困難になる
弁護士を立てるということは、相手に対して「法的に争う姿勢」を明確に示すことになります。
これまでの家族関係が完全に崩壊し、解決後も絶縁状態になるケースは少なくありません。
円満な解決や将来的な親戚付き合いを望む場合には、弁護士介入がハードルを上げてしまう可能性があることを理解しておく必要があります。
デメリット③:不動産の「売却活動」や「適正査定」まではカバーできない
弁護士は法律のプロですが、不動産取引のプロではありません。
遺産分割のために不動産を売却してお金で分ける「換価分割」が必要になった際、弁護士だけでは「いくらで売れるか(査定)」や「買い手探し(仲介)」までは対応できません。
結局、別途不動産会社を探して契約する必要があり、手続きが二度手間になることがあります。
遺産分割を「自分でやるか・弁護士に依頼するか」の判断基準
遺産分割を「自分でやるか・弁護士に依頼するか」の判断基準は、主に以下の通りです。
- 使い込みの疑いなどで話し合いにならない場合は「弁護士」
- 遺留分侵害など法的な権利主張が必要な場合は「弁護士」
- 不動産の評価額や分け方で対立している場合、「まずは不動産会社」
- 争いがなく売却の方針で合意している場合は「弁護士不要」
判断基準①:使い込みの疑いなどで話し合いにならない場合は「弁護士」
一部の相続人が故人の預貯金を無断で引き出していたり、財産目録を開示しなかったりする場合、当事者間の話し合いでの解決は困難です。
不当利得返還請求などの法的手続きが必要になるため、早期に弁護士へ相談すべきケースです。
判断基準②:遺留分侵害など法的な権利主張が必要な場合は「弁護士」
「遺言書ですべての財産を長男に譲る」など、自分の遺留分(最低限保障された取り分)が侵害されている場合は、「遺留分侵害額請求」を行う必要があります。
これには時効(原則1年)があり、計算も複雑なため、専門家のサポートが不可欠です。
判断基準③:不動産の評価額や分け方で対立している場合、「まずは不動産会社」
「実家を誰が継ぐか」「評価額をいくらに設定するか」で揉めている場合も注意が必要です。
ただし、単に「高く売りたい」「公平に分けたい」という希望であれば、弁護士よりも先に不動産会社へ査定を依頼し、客観的な数値を提示することで解決する場合もあります。
判断基準④:争いがなく売却の方針で合意している場合は「弁護士不要」
相続人間で「売却して現金を分けよう」という大枠の合意が取れているなら、あえて弁護士を入れて事を荒立てる必要はありません。
相続不動産に強い不動産会社に相談すれば、遺産分割協議書の作成サポートから売却までワンストップで進められるため、費用と時間を大幅に節約できます。
相続財産に「不動産」がある場合の特有の注意点
現金や預貯金と違い、不動産は「1円単位できれいに分ける」ことが難しく、相続トラブルの火種になりやすい資産です。
相続財産に「不動産」がある場合の特有の注意点としては、以下のような者があります。
- 現金と異なり「評価額」を巡って争いになりやすい
- 分けにくい不動産は「換価分割」で現金化するのが一般的
- 弁護士への依頼だけでは「不動産の売却・現金化」は完結しない
注意点①:現金と異なり「評価額」を巡って争いになりやすい
不動産には「一物四価(実勢価格、公示地価、相続税路線価、固定資産税評価額)」と呼ばれる複数の価格が存在します。
不動産を取得する側は「安く評価したい(代償金を減らしたい)」と考え、手放す側は「高く評価してほしい(多くの現金が欲しい)」と考えるため、評価基準を巡って激しい対立が起きがちです。
注意点②:分けにくい不動産は「換価分割」で現金化するのが一般的
土地や建物を物理的に分けること(現物分割)が難しい場合、不動産を売却して、その売却代金を相続分に応じて分配する「換価分割」という手法がよく選ばれます。
公平性が保ちやすく、納税資金も確保できるため、実務上最も推奨される解決策の一つです。
注意点③:弁護士への依頼だけでは「不動産の売却・現金化」は完結しない
換価分割を行うには、実際に市場で不動産を売却しなければなりません。
しかし、弁護士は売却活動を行えないため、結局は不動産会社に依頼することになります。
この際、一般の仲介会社では「共有持分」や「借地権」といった複雑な権利関係の調整ができず、売却が難航するケースも多々あります。
不動産相続は「弁護士連携の不動産会社」への相談がスムーズな5つの理由
不動産を含む遺産分割において、最も効率的かつ経済的なのは「弁護士と連携している専門の不動産会社」への相談です。
その理由は、主に以下の通りです。
- 市場価格(時価)の正確な査定が無料で受けられる
- 売却(換価分割)までワンストップで進められる
- 提携弁護士との連携で法的なサポートも受けやすい
- 共有持分や借地権など複雑な権利関係に強い
- 初期の相談コストを抑えながら解決策を探れる
理由①:市場価格(時価)の正確な査定が無料で受けられる
遺産分割協議の前提となる「時価」を正確に把握できます。
センチュリー21中央プロパティーでは、不動産鑑定士とAIによる「ダブル査定」を導入しており、24時間以内に客観的根拠に基づいた高額査定の提示が可能です。
確かな根拠があれば、感情的な対立を抑え、公平な話し合いを進めやすくなります。
理由②:売却(換価分割)までワンストップで進められる
協議がまとまった後の売却活動までを一貫して任せられます。
窓口が一本化されるため、弁護士と不動産会社を行き来する手間が省け、スピーディーな現金化が可能になります。
理由③:提携弁護士との連携で法的なサポートも受けやすい
社内弁護士や提携弁護士がいる不動産会社なら、不動産の実務を進めつつ、法的な疑問点についても適宜アドバイスを受けられます。
センチュリー21中央プロパティーでは、社内弁護士が常駐し、法的な観点からの助言や契約書確認、売却後のトラブル対応まで完全無料でサポートを行っています。
本格的な紛争に発展しそうな場合でも、スムーズに専門家へバトンタッチできるため安心です。
理由④:共有持分や借地権など複雑な権利関係に強い
相続によって発生した「共有持分」や「底地・借地権」などの扱いは非常に専門的な知識を要します。
当社はこれらの相続不動産に特化し、累計4万件以上の豊富なトラブル解決実績を持っています。
他の共有者の同意を得ることなく、自身の持分のみを最短7日〜2週間のスピードで現金化・問題解決に導くことも可能です。
理由⑤:初期の相談コストを抑えながら解決策を探れる
多くの弁護士事務所では相談料がかかりますが、不動産会社の相談窓口は基本的に無料です。
特に当社では、売却を前提とするご相談であれば、仲介手数料や弁護士費用に加え、通常高額な相続登記や測量、残置物撤去等の諸費用も全て0円(売主負担なし)で対応しています。
「まずは何から始めるべきか」といった初期段階の悩みを、コストをかけずに整理できます。
相続不動産の売却・トラブル解決に向けたフロー
不動産を相続し、売却して解決するまでの一般的な流れは以下の通りです。
- 専門の不動産会社による査定と権利関係の調査
- 相続人全員での遺産分割協議(必要に応じて弁護士連携)
- 遺産分割協議書の作成と相続登記
- 不動産の売却活動と現金の分配(換価分割の場合)
Step1.専門の不動産会社による査定と権利関係の調査
まずは不動産がいくらで売れるのか(資産価値)、権利関係はどうなっているのかを調査します。
この段階で正確な情報を得ることが、後の遺産分割協議をスムーズにする鍵となります。
Step2.相続人全員での遺産分割協議(必要に応じて弁護士連携)
調査結果をもとに、相続人全員で「誰がどの財産をどれだけ取得するか」を話し合います。
換価分割を行う場合は、売却の最低価格や諸費用の負担割合についても合意形成を図ります。
Step3.遺産分割協議書の作成と相続登記
話がまとまったら遺産分割協議書を作成し、署名・実印の押印を行います。
その後、不動産の名義を被相続人(故人)から相続人へと変更する「相続登記」を法務局へ申請します。
センチュリー21中央プロパティーでは、司法書士や税理士等の専門家と連携し、こうした煩雑な手続きを一気通貫で代行しています。
Step4.不動産の売却活動と現金の分配(換価分割の場合)
相続登記完了後、不動産会社が売却活動を開始します。
無事に買主が見つかり売買契約・決済が終われば、手元に残った現金を協議書の内容に従って各相続人に分配し、手続き完了となります。
まとめ:不動産の遺産分割トラブルは弁護士と不動産会社の連携で解決
遺産分割で揉めている場合、弁護士への依頼は有効な手段ですが、費用面や不動産実務への対応力という点で課題も残ります。
特に相続財産の中心が不動産である場合は、法的な解決だけでなく「いかに好条件で現金化するか」という視点も欠かせません。
トラブルを未然に防ぎ、手残りを最大化するためには、初期段階から「弁護士と連携した相続専門の不動産会社」へ相談するのが賢明な選択です。
当社センチュリー21中央プロパティーは、相続不動産を専門とする不動産仲介会社です。
不動産相続に精通した社内弁護士が常駐しているため、いつでも専門的な法的アドバイスが受けられる体制を整えており、お客様の権利を守りながら安全・確実にお手続きを進めてまいります。
さらに、売却を前提とするご相談であれば、仲介手数料や弁護士費用に加え、通常高額な相続登記や測量、残置物撤去等の諸費用も全て0円(売主負担なし)で対応いたします。
「弁護士費用をかけずにトラブルを解決したい」「複雑な権利関係を整理して早く現金化したい」とお考えの方は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。
遺産分割と弁護士費用に関してよくある質問
最後に、遺産分割や弁護士費用に関してよくある質問と、その回答をいくつかご紹介します。
Q1.弁護士費用は相続人の誰が負担するのですか?
A.原則として、依頼した本人が負担します。
遺産分割においては、弁護士費用は「依頼者個人の利益を守るための費用」とみなされるため、遺産の中から支出したり、相手方に請求したりすることは基本的にできません。
ただし、相続人全員の合意があれば、遺産から支払うことも可能です。
Q2.遺産の中に借地権が含まれる場合でも対応できますか?
A.はい、対応可能です。ただし専門知識が必要です。
借地権付き建物は、地主の承諾が必要になるなど手続きが複雑で、一般的な弁護士や不動産会社では扱いが難しいケースがあります。
借地権や底地に特化した専門の不動産会社であれば、地主との交渉も含めてスムーズに対応できます。
Q3.遺産分割協議がまとまる前に不動産査定をしても良いですか?
A.はい、むしろ協議前に査定を行うことを推奨します。
正確な評価額(時価)が分からないまま話し合いを始めると、互いの認識のズレから争いが生じやすくなります。
先に査定書を取得し、客観的な金額を共通認識として持つことで、協議がスムーズに進む可能性が高まります。

