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任意売却で買い手がつかないとどうなる?原因と競売回避の手段を解説

任意売却で買い手がつかないとどうなる?原因と競売回避の手段を解説

住宅ローンの返済が苦しくなり任意売却を検討していても、「もし買い手がつかなかったらどうなるのか」と不安を感じていませんか。

実は、任意売却にはタイムリミットがあり、期間内に売却できなければ競売になってしまいます。

本記事では、買い手がつかない主な原因と、状況を打破して競売を回避するための具体的な対策について解説します。

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目次

任意売却で買い手がつかないと待ち受ける「競売」のリスク

任意売却は、いつまでも販売活動を続けられるわけではありません。

一定期間内に買い手が見つからない場合、債権者である金融機関は回収手段を強制的な手続きへと切り替えます。

任意売却には「タイムリミット」が存在する

任意売却を行うには、債権者の同意が必要不可欠です。

しかし、債権者はいつまでも待ってくれるわけではなく、販売活動ができるのは競売の開札日前日までというタイムリミットがあります

一般的に、差押えから競売終了までは6ヶ月〜1年程度で進んでしまうため、残された時間は決して長くありません。時間が経過するほど解決の選択肢は狭まっていきます。

そのため、販売開始からいかに早く適切な買い手を見つけるかが、成功のカギを握るといっても過言ではありません。

期間内に売れない場合は「競売」へと移行する

定められた期間内に売買契約が成立しない場合、債権者は裁判所を通じて競売の手続きを進めます。

競売とは、借金の返済ができなくなった債務者の不動産を、裁判所が強制的に売却する制度のことです。

そうなる前に、買い手がつかない原因を特定し、早急に対策を講じる必要があります。

競売のデメリット

競売には、売主(債務者)にとって多くのデメリットが存在します。

主な不利益として挙げられる点は、以下の通りです。

  1. 市場価格より安く強制的に売却される
  2. 残債務が多く残り、生活再建が困難になる可能性がある

【デメリット1】市場価格より安く強制的に売却される

競売における売却基準価額は、市場価格の約5〜7割程度に設定されることが一般的です。

内覧ができず物件内部の状態が不明確であることや、引き渡し後のトラブルリスクを買受人が負うため、どうしても価格が低くなってしまいます。

【デメリット2】残債務が多く残り、生活再建が困難になる可能性がある

競売で落札された金額は、そのままローンの返済に充てられますが、元々の売却価格が低いため、多額の残債務(ローン残高)が残るケースがほとんどです。

自宅を失った後も、残った借金の支払い義務はなくなりません。

給与の差押えなどに発展する恐れもあり、その後の生活再建が非常に困難になるリスクがあります。

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任意売却で買い手がつかない4つの主な原因

任意売却で買い手がつかない場合、以下の原因が考えられます。

  1. 売り出し価格が市場相場と乖離している
  2. 依頼している不動産会社の実力不足
  3. 物件自体の特性や状態に問題がある
  4. 内覧時の対応や協力体制の不備

原因①:売り出し価格が市場相場と乖離している

最も多い原因は、価格設定のミスです。

買い手は常にポータルサイトなどで周辺の相場をチェックしているため、相場より高い物件は敬遠されます。

【パターン1】債権者(金融機関)の合意額が高すぎる

任意売却では、売却価格について債権者の合意を得る必要があります。

しかし、債権者が少しでも多く債権を回収しようとして、市場相場を無視した高い設定金額を求めてくることがあります。

この場合、実勢価格との乖離が大きすぎて、購入検討者の検討対象に入らないという事態に陥ります。

【パターン2】競合物件と比較して割高感がある

近隣で似たような条件の物件が売りに出されている場合、どうしても価格競争になります。

同じマンション内で階数や広さが同等の部屋が安く出ていれば、買い手はそちらに流れてしまいます。

ライバル物件の価格動向を常に把握し、適切な価格戦略を練らなければなりません。

原因②:依頼している不動産会社の実力不足

依頼している不動産会社の販売力や活動内容に問題があるケースも少なくありません。

特に任意売却は通常の売却とは異なるノウハウが必要です。

【パターン1】通常の仲介と同じ手法で販売活動をしている

任意売却は時間との戦いですが、通常の仲介と同じようなのんびりしたペースで販売活動をしていては間に合いません。

レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録やポータルサイトへの掲載だけでなく、独自の顧客リストへのアプローチなど、積極的な営業活動ができているか確認しましょう。

【パターン2】債権者との価格交渉(ハンコ代の調整など)ができていない

買い手から「この価格なら買いたい」という申し込みがあっても、債権者が首を縦に振らなければ売買は成立しません。

実績の乏しい不動産会社では、債権者に対して説得力のある価格交渉ができず、せっかくの購入希望者を逃してしまうことがあります。

債権者の担当者と対等に渡り合える交渉力が求められます。

【パターン3】囲い込みを行っており情報が拡散されていない

「囲い込み」とは、不動産会社が自社で買い手を見つけて両手仲介(売主と買主双方から手数料をもらうこと)を狙うために、他社からの問い合わせをブロックする行為です。

これにより物件情報が市場に広く行き渡らず、機会損失を生んでしまいます。

任意売却のように期限がある売却において、囲い込みは致命的なタイムロスにつながります。

原因③:物件自体の特性や状態に問題がある

物件そのものが抱える問題により、買い手が二の足を踏んでいる可能性もあります。

【パターン1】再建築不可や違反建築物などの法的制限に抵触している

「接道義務を果たしていないため建て替えができない(再建築不可)」「建ぺい率や容積率をオーバーしている(違反建築物)」といった物件は、住宅ローンが組みにくいため、買い手が限定されます。

こうした物件を売るには、現金購入ができる投資家層などにターゲットを絞る必要があります。

【パターン2】室内の汚れや荷物がそのままで印象が悪い

内覧時の第一印象は非常に重要です。

ゴミが散乱していたり、カビやタバコの臭いが染みついていたりすると、購入意欲は一気に削がれます。

リフォーム前提で売るにしても、最低限の清潔感は必要です。

原因④:内覧時の対応や協力体制の不備

売主の協力姿勢も、成約率に大きく影響します。

【パターン1】売主が非協力的で内見スケジュールが合わない

購入希望者は、週末や休日に内覧を希望することが多いです。

しかし、売主の都合で「土日はダメ」「夜しかダメ」などと内見を断り続けていると、チャンスを逃してしまいます。

売却期間中は、可能な限り内覧希望者のスケジュールに合わせる柔軟な姿勢が求められます。

【パターン2】居住中の生活感が強すぎて購入イメージが湧かない

居住中のまま売却活動を行う場合、生活感があまりに強いと、買い手は自分がそこに住むイメージを持ちにくくなります。

洗濯物が部屋中に干してあったり、キッチンが洗い物で溢れていたりする状況は避けるべきです。

整理整頓を心がけ、生活感をできるだけ消す工夫をしましょう。

買い手がつかない状況を打破する3つの対策

任意売却において、買い手がつかない状況を打破するための対策としては、以下のようなものがあります。

  1. 販売価格の見直しを債権者に働きかける
  2. 内覧対応の改善と簡易清掃の徹底
  3. 任意売却専門の不動産会社へ切り替える

対策①:販売価格の見直しを債権者に働きかける

相場より高いことが原因であれば、価格を下げるしかありません。

しかし、任意売却では債権者の許可が必要です。

不動産会社に依頼して「現在の価格では問い合わせが入らない根拠(内覧数や周辺の成約事例など)」をまとめた資料を作成してもらい、債権者に価格改定(値下げ)の交渉を行いましょう。

論理的な根拠があれば、債権者も価格の見直しに応じやすくなります。

対策②:内覧対応の改善と簡易清掃の徹底

お金をかけずにできる対策として、掃除と片付けを徹底しましょう。

特に水回り(キッチン、浴室、トイレ)と玄関は念入りに掃除してください。

また、照明を明るいものに交換したり、カーテンを開けて換気をしたりするだけでも、部屋の印象は大きく変わります。

内覧時は挨拶を明るく行い、質問には誠実に答えるなど、売主として好印象を与える対応を心がけてください。

対策③:任意売却専門の不動産会社へ切り替える

もし現在の不動産会社に不満や不安があるなら、会社を変更(媒介契約の切り替え)することも検討すべきです。

一般の不動産会社と任意売却に特化した会社では、持っているノウハウや解決力が全く異なります。

「一般の不動産会社」と「任意売却専門会社」の決定的な違いとは?

一般の不動産会社は「物件を売ること」が仕事ですが、任意売却専門会社は債権者との交渉を含めた生活再建が仕事です。

専門会社は、各金融機関やサービサー(債権回収会社)の担当者ごとの傾向を把握しており、どのように交渉すれば有利な条件を引き出せるかを熟知しています。

また、買い手がつかない場合の次善の策(買取やリースバックなど)も豊富に用意しています。

例えば、任意売却専門の不動産仲介会社「センチュリー21中央プロパティー」には、累計5,000件超もの相談実績と、それに伴うノウハウの蓄積があります。

また、世界最大級の不動産ネットワークである「センチュリー21グループ」が誇る広範な情報網・独自の販売ルートを活かすことで、市場価格に近い適正な価格での早期売却を実現しています。

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セカンドオピニオンとして相談してみるのがおすすめ

すぐに契約を切り替えるのが難しい場合でも、他の専門会社にセカンドオピニオンを求めてみてください。

「今の販売活動のどこが悪いのか」「価格設定は適正か」といった第三者の意見を聞くことで、問題点が明確になります。

相談だけであれば無料で行っている会社がほとんどです。

※当社センチュリー21中央プロパティーの場合、初回相談から売却に至るまで、売主様の費用負担は「完全無料」とさせていただいております。

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それでも買い手がつかない場合の最終手段「業者買取」

あらゆる手を尽くしても一般の買い手(エンドユーザー)が見つからない場合、あるいは競売の期日が迫っている場合は、業者買取という選択肢があります。

時間がない場合は「仲介」だけではなく「買取」も検討する

通常の売却活動(仲介)は、買い手が見つかるまでに数ヶ月かかるのが一般的です。

しかし、競売の開札日が迫っているような緊急事態では、悠長に待っている時間はありません。

そのような時は、不動産会社が直接物件を買い取る「買取」を利用することで、即座に売買を成立させることができます。

仲介より売却価格は下がるが「業者買取」には独自の利点がある

任意売却において、「買取業者」による買取価格は、市場価格の7割程度になることが一般的※ですが、以下のような利点も存在します。

  1. 最短数日での現金化が可能で競売を確実に回避できる
  2. 契約不適合責任(瑕疵担保責任)が免責される
  3. 近隣に知られずに売却が完了する

※業者が買い取った後にリフォームなどを行って再販するための費用や利益が見込まれるため。

【利点1】最短数日での現金化が可能で競売を確実に回避できる

最大のメリットはスピードです。

買い手を探す期間が不要なため、早ければ相談から数日〜1週間程度で決済(引き渡し)まで完了できます。

競売の入札直前であっても、買取であれば間に合うケースが多く、確実に競売を回避できます。

【利点2】契約不適合責任(瑕疵担保責任)が免責される

個人間の売買では、引き渡し後に雨漏りやシロアリなどの欠陥が見つかった場合、売主が責任を負う「契約不適合責任」が問われることがあります。

しかし、プロである業者が買い取る場合は、この責任が免責される(問われない)ことが一般的です。

売却後のトラブルにおびえることなく、安心して新生活をスタートできます。

【利点3】近隣に知られずに売却が完了する

広告を出して販売活動を行う必要がないため、ご近所に知られることなく売却できます。

室内の写真撮影や、不特定多数の人が内覧に来ることもありません。

プライバシーを重視したい方にとって、非常に大きなメリットと言えます。

なお、当社のようにプライバシーマークを取得している企業であれば、お客様の個人情報保護体制を徹底しているため、ご近所や職場に知られることなく、より確実に秘密厳守で手続きを進めることが可能です。

住み続けたい場合は「リースバック」が可能か相談する

業者に買い取ってもらった後、賃貸借契約を結んでそのまま自宅に住み続ける「リースバック」という方法もあります。

愛着のある家に住み続けたい、子どもの転校を避けたいといった事情がある場合は、買取とあわせてリースバックの相談も可能な不動産会社を選びましょう。

当社センチュリー21中央プロパティーでは、任意売却を併用したリースバックについても社内弁護士がサポートし、住み慣れた自宅に住み続けたいというご希望を叶えるための高度な条件交渉を行います。

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任意売却を成功に導く不動産会社を見極める2つのポイント

任意売却を成功に導く不動産会社を見極めるためのポイントは、主に以下の2点です。

  1. 任意売却や債務整理の専門部署・実績があるか
  2. 弁護士や司法書士と連携し法的サポートが可能か

ポイント①:任意売却や債務整理の専門部署・実績があるか

Webサイトなどで、任意売却の実績件数を確認しましょう。

また、任意売却専門の部署やチームがあり、専任のスタッフが担当してくれるかどうかも確認が必要です。

センチュリー21中央プロパティーには、5,000件以上の任意売却案件に対応してきた実績・ノウハウがあり、他社では進めることができなかった困難な案件でも解決へ導く実力があります。

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ポイント②:弁護士や司法書士と連携し法的サポートが可能か

任意売却は、借金問題(債務整理)や離婚、相続などが絡む複雑な案件になりがちです。

不動産の知識だけでなく、法律の知識も不可欠です。

社内に弁護士が在籍している、あるいは提携している法律事務所があり、法的なトラブルにもワンストップで対応できる会社であれば安心です。

当社には債務整理に強い社内弁護士が常駐しており、金融機関やサービサーといった債権者との複雑な交渉を、法的な根拠に基づいた圧倒的な交渉力で有利かつスムーズに代行します。

弁護士相談費用は一切かかりません。

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任意売却の相談~手続き、再スタートまでの流れ

任意売却を進める際の一般的な流れは、以下の通りです。

  1. 現状の把握と専門業者への相談
  2. 物件の査定と債権者との交渉開始
  3. 販売活動(仲介または買取)
  4. 売買契約の締結と引っ越し
  5. 決済・引き渡しと残債務の整理

全体像を把握しておくことで、落ち着いて行動できます。

Step1.現状の把握と専門業者への相談

まずは、住宅ローンの残高や滞納状況を確認し、任意売却専門の不動産会社へ相談します。

督促状や競売開始決定通知書などが届いている場合は、それらの書類も用意しておきましょう。

Step2.物件の査定と債権者との交渉開始

不動産会社が物件の価格査定を行い、売り出し価格を算出します。

その査定額をもとに、不動産会社が債権者(金融機関)と交渉し、任意売却の同意と販売価格の承認を取り付けます。

Step3.販売活動(仲介または買取)

媒介契約を締結し、販売活動をスタートします。

購入希望者が見つかれば、内覧対応などを行います。

なかなか買い手がつかない場合は、価格の見直しや業者買取への切り替えを検討します。

Step4.売買契約の締結と引っ越し

買い手が決まり、債権者からの最終的な配分案(売却代金をどう分配するか)の合意が得られたら、売買契約を締結します。

引き渡しの日までに引っ越しを済ませ、物件を空にする必要があります。

引っ越し費用については、債権者との交渉次第で売却代金から控除して捻出できる場合もあります。

Step5.決済・引き渡しと残債務の整理

決済日(引き渡し日)に、代金の受領とローンの返済、抵当権の抹消登記、所有権移転登記を一斉に行います。

これで不動産の売却は完了です。

残った住宅ローン(残債務)については、無理のない範囲で分割返済していくなど、債権者と話し合って返済方法を決定します。

まとめ:買い手がつかなくても諦めないで!専門家への相談で道は開ける

任意売却で買い手がつかない主な原因は、価格設定の誤りや不動産会社の販売力不足にあります。

もし長期間売れていないのであれば、そのまま放置せず、販売戦略の見直しや業者買取の検討など、早急に手を打つ必要があります。

競売の期日は刻一刻と迫っていますが、諦める必要はありません。

センチュリー21中央プロパティーには、これまでに5,000件以上の任意売却に関する相談に対応してきた豊富な実績とノウハウがあります。

他社では進めることができなかった困難な案件や、競売の期限が迫っている緊急性の高い状況でも、確実な任意売却を成立させる実力があります。

私たちと一緒に、競売を回避し、新しい生活への第一歩を踏み出しましょう。

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任意売却と買い手探しに関してよくある質問

任意売却で買い手がつかない状況に関して、よくある質問とその回答をご紹介します。

Q1.他社で半年以上売れ残っていますが、今からでも依頼できますか?

他社で売れなかった物件でも、販売図面の見直しや独自のネットワークへのアプローチ、あるいは債権者との再交渉によって売却に至るケースは多々あります。

時間が経過しているほど緊急性が高いため、できるだけ早めにご相談ください。

Q2.ゴミ屋敷状態で内見ができませんが、そのまま売却できますか?

荷物やゴミが残っている状態でも、そのまま売却することは可能です。

一般の方には敬遠されがちな物件でも、当社独自のネットワークを活かして、リフォーム前提で検討する投資家などの買い手をお探しします。

また、債権者との交渉次第では、売却代金の中から片付け費用を捻出できるケースもありますので、ご自身で処分しようとせず、まずはそのままの状態でご相談ください。

Q3.競売の「期間入札通知」が届いてからでも間に合いますか?

期間入札が始まってしまうと手遅れですが、通知が届いた直後であれば、債権者との交渉次第で任意売却が認められることがあります。

一刻を争う状況ですので、通知が届いたら即座に専門家へ連絡してください。

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この記事の監修者
松原 昌洙
松原 昌洙代表取締役 / 宅地建物取引士

CENTURY21 中央プロパティー代表取締役 / 宅地建物取引士
共有持分や借地権をはじめとした相続トラブルや、空き家問題の解決、売買仲介においてこれまでに1,000件以上サポートしてきた実績を持つ。

共有不動産をはじめとした相続トラブルや、空き家問題の解決、そして共有持分の売買においてこれまでに1,000件以上サポートしてきた実績を持つ。

著書に「遺言書だけでは守れない共有名義不動産の相続トラブル解決法」「地主と借地人のための借地権トラブル入門書」などがある。