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土地相続の価格はどう決まる?評価額の計算方法と売却相場の調べ方

土地相続の価格はどう決まる?評価額の計算方法と売却相場の調べ方

親が所有していた実家の土地などを相続する際、「結局、この土地にはいくらの価値があるのか」と疑問に思う方は少なくありません。

実は、土地には目的ごとに異なる4つの価格が存在し、遺産分割で使う価格と相続税の計算で使う価格は別物です。

この仕組みを理解していないと、遺産分けで不公平が生じたり、想定外の税金がかかったりするリスクがあります。

本記事では、土地相続における価格の決まり方や自分でできる計算方法、売却相場の調べ方について詳しく解説します。

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目次

相続における土地価格は「一物四価」!目的による違いを理解しよう

相続において知っておくべき土地の「一物四価」と呼ばれる4つの価格とそれぞれの用途は、以下の通りです。

主な用途目安の価格水準
実勢価格
(時価)
遺産分割、売買公示地価の1.1〜1.2倍程度
相続税評価額
(路線価)
相続税・贈与税の計算公示地価の80%程度
公示地価・基準地価土地取引の指標国が定める標準的な価格
固定資産税評価額固定資産税、登録免許税公示地価の70%程度

それぞれの特徴を詳しく見ていきます。

実勢価格(時価):遺産分割や売却の基準となる価格

実勢価格とは、実際に市場で売買される価格、いわゆる「時価」のことです。

売主と買主の合意によって決まるため、景気や周辺環境の変化、需要と供給のバランスによって常に変動します。

遺産分割協議を行う際は、公平性を保つためにこの実勢価格を基準にして話し合うのが一般的です。

相続税評価額(路線価):相続税の計算に使う価格

相続税や贈与税を申告する際、課税対象となる財産額を算出するために使われるのが相続税評価額です。

国税庁が公表する路線価や評価倍率を用いて計算され、一般的には公示地価の80%程度になるよう設定されています。

実勢価格よりも低くなるケースが多く、「現金を相続するよりも土地で相続したほうが節税効果が高い」と言われるのはこのためです。

公示地価・基準地価:土地取引の目安となる価格

公示地価は国土交通省が、基準地価は都道府県が調査・公表している、その土地の標準的な価格です。

公共事業の用地買収価格の基準となるほか、一般の土地取引において価格設定の指標としても活用されます。

これらはあくまで「正常な価格」としての目安であり、実際の売買では個別の条件(土地の形状や接道状況など)によって価格が上下します。

固定資産税評価額:登録免許税や固定資産税の基準

毎年所有者に課される固定資産税や、相続登記(名義変更)の際にかかる登録免許税の計算に使われる価格です。

市町村(東京23区は都)が決定し、3年に1度評価替えが行われます。

毎年春頃に役所から届く「固定資産税納税通知書」の明細書に記載されており、公示地価の70%程度が目安とされています。

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【自分で概算を知りたい】相続税評価額の3つの計算方法

相続税評価額を自分で概算するための計算方法は、土地の立地条件などによって主に以下の3つに分けられます。

  1. 市街地などは「路線価方式」で計算する
  2. 郊外などは「倍率方式」で計算する
  3. 賃貸物件や借地権がある土地は評価が下がる

計算方法①:市街地などは「路線価方式」で計算する

市街地にある宅地の多くは、道路ごとに価格が決められた路線価を用いて計算します。

国税庁のWebサイト「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」で該当する地域の地図を開き、土地が接している道路に記載された数字(千円単位)を確認してください。

基本的な計算式は以下の通りです。

路線価 × 土地の面積(地積) = 相続税評価額

例えば、路線価図に「300C」と記載されている道路に面した100㎡の土地の場合、1㎡あたり300,000円の評価となるため、30,000,000円が評価額の目安となります(アルファベットは借地権割合を示します)。

計算方法②:郊外などは「倍率方式」で計算する

路線価が設定されていない郊外や農村部などの地域では、倍率方式を使用します。

これは、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算出する方法です。

倍率についても、国税庁の評価倍率表で地域や地目ごとに確認できます。

固定資産税評価額 × 評価倍率 = 相続税評価額

固定資産税評価額は、納税通知書や固定資産評価証明書で確認しましょう。

計算方法③:賃貸物件や借地権がある土地は評価が下がる

他人に貸している土地やアパートが建っている土地(貸家建付地)は、所有者が自由に利用できない制約があるため、評価額が減額されます。

例えば、賃貸マンションの敷地であれば、借地権割合や借家権割合、賃貸割合などを考慮して計算し、更地の状態よりも15%〜20%程度評価が下がるケースが一般的です。

また、土地の形状がいびつ(不整形地)であったり、間口が狭かったりする場合も、補正率を適用して評価を下げることが可能です。

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【相続した土地はいくらで売れる?】実勢価格(売却相場)の調べ方

相続した土地の実勢価格(売却相場)を自分で調べるための代表的な方法は、以下の3つです。

  1. 国土交通省の「土地総合情報システム」で成約事例を見る
  2. 不動産ポータルサイトで近隣の売り出し価格を見る
  3. 不動産会社の無料査定を利用する

調べ方①:国土交通省の「土地総合情報システム」で成約事例を見る

国土交通省が運営する土地総合情報システムでは、過去に行われた不動産取引の価格情報を検索できます。

住所や最寄り駅などの条件を指定すれば、近隣で実際にいくらで取引されたか(成約価格)を確認できるため、非常に参考になります。

ただし、個別の事情(急いで売りたかったなど)が価格に影響している場合もあるため、複数の事例を比較してみましょう。

調べ方②:不動産ポータルサイトで近隣の売り出し価格を見る

SUUMOやアットホームなどの不動産ポータルサイトで、近隣で売りに出されている土地の価格をチェックするのも有効です。

これにより、現在市場に出回っている「売り出し価格」の相場観をつかめます。

注意点として、売り出し価格はあくまで希望価格であり、実際の成約価格とは異なる(値引きが入る)可能性があることを頭に入れておいてください。

調べ方③:不動産会社の無料査定を利用する

より正確な価格を知りたい場合は、不動産会社の査定を受けるのが確実です。

机上査定(簡易査定)であれば、現地訪問なしで周辺データに基づいた概算価格を算出してもらえます。

複数の会社に依頼して査定額を比較することで、より適正な相場が見えてくるはずです。

特に、より精度の高い査定をご希望であれば、センチュリー21中央プロパティーの「ダブル査定」がおすすめです。

不動産鑑定士とAIによる客観的根拠に基づいた査定額を、24時間以内にご提示します。

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【価格決定で揉めないために】遺産分割で注意すべき3つのポイント

相続不動産の価格決定や遺産分割でトラブルを防ぐために押さえておくべきポイントは、以下の3つです。

  1. 相続税評価額で分けると不公平が生じやすい
  2. 売却して現金を分ける「換価分割」が最も公平
  3. 共有名義での相続は将来のトラブルリスクが高い

ポイント①:相続税評価額で分けると不公平が生じやすい

前述の通り、相続税評価額は公示地価の80%程度に設定されています。

もし「土地をもらう代わりに、他の相続人には同額の現金を渡す(代償分割)」という話し合いをする際、土地の価値を相続税評価額で計算してしまうと、土地を取得した人が実質的に得をしてしまう可能性があります。

公平を期すためには、不動産鑑定士による鑑定評価や不動産会社の査定書を用い、時価ベースで話し合うことが肝心です。

ポイント②:売却して現金を分ける「換価分割」が最も公平

土地の評価額で揉める場合や、代償金を支払う資金がない場合は、換価分割が有効な選択肢となります。

これは、相続した土地を売却し、諸経費を差し引いて手元に残った現金を相続分に応じて分配する方法です。

1円単位できれいに分けられるため、不公平感が生まれにくく、後のトラブルも回避できます。

ポイント③:共有名義での相続は将来のトラブルリスクが高い

遺産分割が決まらないからといって、とりあえず法定相続分通りの共有名義で登記するのは避けるべきです。

共有状態の不動産は、売却や活用をする際に共有者全員の同意が必要となり、事実上の凍結状態に陥りやすくなります。

さらに、共有者が亡くなって次の相続(数次相続)が発生すると、権利関係がネズミ算式に複雑化し、解決が困難になります。

万が一、すでに共有関係で意見が対立している場合であっても、累計4万件以上の豊富な相談・売却実績を誇る相続不動産専門の「センチュリー21中央プロパティー」にお任せいただければ、現状を打破することが可能です。

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土地の相続税を抑えるために知っておきたい控除と特例

土地の相続税負担を軽減するために知っておきたい主な控除制度や特例は、以下の3つです。

  1. 最大80%減額される「小規模宅地等の特例」
  2. 配偶者の税額軽減(配偶者控除)
  3. 相次相続控除や未成年者控除

制度①:最大80%減額される「小規模宅地等の特例」

被相続人が自宅として住んでいた土地や、事業に使っていた土地を相続する場合、小規模宅地等の特例が使える可能性があります。

この特例が適用されると、一定の面積(特定居住用宅地等の場合は330㎡)まで評価額を最大80%減額できます。

適用には「配偶者や同居親族が相続する」「申告期限まで所有し居住を続ける」などの要件があるため、事前に税理士等への確認をおすすめします。

制度②:配偶者の税額軽減(配偶者控除)

被相続人の配偶者が遺産を取得する場合、法定相続分(全体の1/2)または1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかかりません

これにより、配偶者は多くのケースで相続税の負担なく土地や自宅を相続できます。

ただし、この制度を利用するためには相続税の申告書を提出する必要があります。

制度③:相次相続控除や未成年者控除

10年以内に2回以上の相続が発生した場合(相次相続)は、前回の相続で支払った税額の一部を控除できる「相次相続控除」があります。

また、相続人が未成年者である場合や障害者である場合にも、それぞれの事情に応じた一定額の税額控除が認められています。

これらの控除をもれなく適用することで、納税額を抑えられる可能性があります。

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相続から土地売却までの基本的な流れ

相続した土地を売却して現金化するまでの一般的な流れは、以下の5つのステップです。

  1. 遺言書の確認と相続人の調査・確定
  2. 遺産分割協議で土地の取得者または売却方針を決める
  3. 相続登記(名義変更)を行う
  4. 不動産会社へ査定・売却活動を依頼する
  5. 売却完了後に現金の分配や納税を行う

Step1.遺言書の確認と相続人の調査・確定

まず、被相続人が遺言書を残していないかを確認します。

遺言書がない場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集め、誰が法定相続人になるのかを確定させます。

この調査が不十分だと、後の遺産分割協議が無効になる恐れがあります。

Step2.遺産分割協議で土地の取得者または売却方針を決める

相続人全員で遺産分割協議を行い、「誰が土地を相続するか」あるいは「売却して現金を分けるか(換価分割)」を決定します。

全員の合意が得られたら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・実印押印を行います。

この段階で、司法書士や税理士等の専門家と連携している不動産会社に相談すれば、遺産分割協議書の作成などの煩雑な手続きも一気通貫で代行してもらえる場合があります。

Step3.相続登記(名義変更)を行う

土地を売却するためには、まず登記簿上の名義を被相続人から相続人へ変更する相続登記が必要です。

以前は任意でしたが、法改正により2024年4月から相続登記が義務化されました。

必要書類を法務局へ提出し、名義変更を完了させます。

Step4.不動産会社へ査定・売却活動を依頼する

名義変更が完了したら、不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を開始します。

センチュリー21中央プロパティーでは、世界最大級の不動産ネットワークと約1,000名の投資家による独自のオークション制度により、市場で敬遠されがちな相続不動産でも最高値での売却が可能です。

さらに、売却を前提とされる場合、通常高額な相続登記費用や測量、残置物撤去等の諸費用も全て0円(売主負担なし)で対応しておりますので、初期費用を抑えてスムーズに売却を進められます。

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Step5.売却完了後に現金の分配や納税を行う

買主が見つかり売買契約が成立したら、決済・引き渡しを行います。

換価分割の場合は、経費を差し引いた代金を相続人で分配します。

土地を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、翌年の確定申告で譲渡所得税を納める必要がある点も忘れないようにしましょう。

まとめ:土地相続の価格は複雑!正確な価値把握は専門家の査定から

土地の価格には主に4つの基準が存在しますが、相続税申告には「路線価」、遺産分割や実際の売却検討には「実勢価格」を用いるのが原則です。

特に遺産分割の場においては、評価額に対する認識の相違が親族間での深刻な対立を招く火種となりやすいため、主観を排除した客観的な時価を正確に把握しておくことが円滑な合意形成には欠かせません。

相続した土地の真の価値を確認したい方や、共有状態・複雑な権利関係といった課題を抱えている方は、相続不動産専門の仲介会社「センチュリー21中央プロパティー」へぜひご相談ください。

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土地相続の価格に関してよくある質問

最後に、土地相続の価格や評価に関してよくある質問と、その回答をいくつかご紹介します。

Q1.相続税評価額と実際に売れる価格はどのくらい違いますか?

相続税評価額は市場価格より低く設定されているのが一般的ですが、土地の形状や周辺の需要次第で実際の売値は大きく変わります。

正確な売却額を把握するには、路線価による計算だけでなく、不動産会社による個別査定が不可欠です。

Q2.古い家が建っている土地でも評価額は変わりませんか?

税務上は「小規模宅地等の特例」などで評価を大幅に下げられる可能性があります。

一方で売却の際は、古い建物の解体費用が土地価格から差し引かれる「古家付き土地」として扱われることが多く、実質的な手取り額に影響する点に注意が必要です。

Q3.借地権や底地を相続した場合の価格はどうなりますか?

借地権や底地は自由に処分できない制約があるため、更地評価に特定の割合を掛けて算出します。

一般的な土地に比べて買い手が限定されやすく流動性も低いため、相続税の評価と実際の売却相場の双方において、専門的な査定が求められます。

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この記事の監修者
大村 進
大村 進不動産鑑定士

不動産鑑定士・株式会社大村不動産鑑定事務所 代表・宅地建物取引士
1995年に宅地建物取引士(旧宅地建物取引主任者)登録(第37393号)。2001年には不動産鑑定士登録(第6786号)を行い、20年以上にわたり不動産鑑定評価の最前線で活躍している。2018年からは東京不動産鑑定士会会長を務め、業界を牽引する権威として知られる。

株式会社大村不動産鑑定事務所の代表として、不動産鑑定評価業務をはじめ、評価が複雑な共有持分や借地権の不動産評価、意見書作成など、不動産の価格に関するあらゆる業務に精通。